特許庁のスタートアップ支援について

 特許庁では、スタートアップに対する様々な支援を行っていますが、本年4月から新たに「スタートアップに対するプッシュ型支援(PASS:Push-type Assistance Service for Startups)」が実施されております。PASSでは、特許を出願したスタートアップやその代理人に対して、特許庁側から電話やメール等で積極的に連絡を取り、各種支援策を紹介してそれらの活用を促進します。

経済産業省HP:https://www.meti.go.jp/press/2023/03/20240308003/20240308003.html

 特許庁のスタートアップ支援策の1つである「スタートアップ対応面接活用早期審査」は、面接を通じて戦略的な特許権の取得につなげる施策であり、審査官がきめ細やかなサポートを提供し、通常より早期の審査で、事業に即した質の高い特許権を取得可能とするものです。
 従来、「スタートアップ対応面接活用早期審査」を出願人が希望する際には、「早期審査に関する事情説明書」の提出が必要でした。しかし、PASSに基づく特許庁からの連絡を受けた出願人の場合、事情説明書を提出しなくても、利用の希望を特許庁に電話で伝える等の簡易的な手続により早期審査を受けることができます。

 「スタートアップ対応面接活用早期審査」は、「スタートアップによる出願」であって、「実施関連出願」が対象です。「実施関連出願」とは、出願人自身又は出願人からその出願に係る発明について実施許諾を受けた者が、その発明を実施している特許出願のことをいいます。また、「スタートアップによる出願」とは、出願人の全部又は一部が下記(i)から(iii)までのいずれかに該当するものです。

 (i)その事業を開始した日以後10年を経過していない個人事業主
 (ii)常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者にあっては5人)以下で設立後10年を経過しておらず、かつ、他の大企業に支配されていない法人
 (iii)資本金の額又は出資の総額が3億円以下で設立後10年を経過しておらず、かつ、他の大企業に支配されていない法人

 尚、上記(ii)及び(iii)の「他の大企業に支配されていないこと」とは、下記(a)及び(b)に該当していることを意味します。

 (a)申請人以外の単独の大企業(資本金額又は出資金額が3億円以下の法人以外の法人)が株式総数又は出資総額の1/2以上の株式又は出資金を有していないこと。

 (b)申請人以外の複数の大企業(資本金額又は出資金額が3億円以下の法人以外の法人)が共同で株式総数又は出資総額の2/3以上の株式又は出資金を有していないこと。

 さらに詳しい内容をお知りになりたい方は、下記のHPをご覧下さい。

https://www.meti.go.jp/press/2023/03/20240308003/20240308003.html
https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/soki/patent-venture-shien.html

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