大阪・関西万博公式キャラクター「ミャクミャク」の知的財産権による保護について
連日盛況とのニュースが流れている大阪・関西万博ですが、公式キャラクター「ミャクミャク」について、「無許可グッズ」がフリマアプリの「メルカリ」等で販売されている、とのニュースが、先日流れていました。
そこで、「ミャクミャク」が知的財産権でどのように保護されているのか、調べました。
「ミャクミャク」については、意匠では、登録1735315号で「アイコン用画像」、登録1725617号で「ぬいぐるみおもちゃ」が保護されており、また、商標では、登録6651183号で「ミャクミャク」の文字、登録6656708号で「キャラクターアイコン」、登録6738004号で「MYAKU-MYAKU」の文字が保護されています。
もっとも、キャラクターを「立体商標」で保護していないため、第三者が「ぬいぐるみ」以外のグッズ等を、「ミャクミャク」等の文字を使うことなく販売した場合には、意匠権や商標権では、抑えることは難しいように思います。
そこで、公益社団法人2025年日本国際博覧会協会(以下、協会)は、キャラクターを著作権で保護すべく、HPに「大阪・関西万博公式キャラクター二次創作ガイドライン」を挙げて、キャラクターの取り扱いについて、説明しています。
https://www.expo2025.or.jp/wp/wp-content/themes/expo2025orjp_2022/assets/pdf/character/character_terms.pdf
このガイドラインでは、禁止行為として「二次創作物に関し…対価(費用相当額のみの場合も含みます。)を徴収し、または報酬を受けて自ら利用」する行為があるため、「無許可グッズ」の販売行為は、著作権に基づき協会から権利行使される可能性があります。
最終的に、協会が権利行使するか分かりませんが、やはり、こうした「無許可グッズ」の販売行為は止めるべきでしょう。
ガイドラインには、「皆様に二次創作活動を楽しんでいただき、より一層、大阪・関西万博に関心を寄せていただきたいと考えています。」と謳っており、協会は「ミャクミャク」自体を拡散して欲しいと思っているようです。
よって、私たちは、「ミャクミャク」の二次創作活動を行いつつも、対価を得ることなく拡散する行為に留めることで、大阪・関西万博を盛り上げていくことが良いように思います。

出典:https://expo2025shop.jp/category/MYAKUMYAKU/ (20025年9月25日現在のランキング)
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