知的財産手続における救済制度の改正 ~「正当な理由」から「故意によるものでないこと」へ ~

 特許や意匠、商標など知的財産権の手続きでは、さまざまな法定期間内に手続きを行う必要があります。しかし、期限を過ぎてしまった場合でも、一定の条件を満たせば救済を受けられる制度があります。
 令和5年4月1日から、救済制度の要件が従来の「正当な理由」から、より緩やかな基準である「故意によるものでないこと」に改められました。これは救済適用のハードルが下がり、利用しやすくなったという点で重要な改正です。

1.救済制度の趣旨
  法令で定められた手続期間を過ぎても、その原因が「故意によるものでない」と認められる場合には、特定の条件の下で手続きを行い、権利を回復することができます。例えば、期限内に出願審査請求を行い忘れたり、特許料の追納期限を過ぎてしまったりした場合でも、一定の救済措置を取ることで権利維持につなげることが可能です。
  この制度は、条文上の不備や手続き漏れがあったとしても、「意図的ではない」という事情が認められれば権利が失われるのを防ぐ役割を果たします。救済が認められるかどうかは、提出された書類や理由書に基づいて特許庁が判断します。

2.救済を受けるための要件
(1)救済対象となる手続き
  対象となるのは、主に以下のような手続きです。
  ① 特許出願の審査請求
  ② 特許料・登録料・更新料等の追納
  ③ 優先権主張の追加手続
  ④ 国際出願の翻訳文提出 など
  これらはいずれも、決められた期間内に行わないと効力を失う重要な手続きばかりです。

(2)救済手続期間
  手続きをし忘れた後に救済を申請できる期間は、次の通りです。
  期限を過ぎた後、その手続ができるようになった日から2か月以内、かつ元の期限から1年以内
  ※ただし、商標は元の期限から6か月以内。
   優先権主張の場合は、元の期限から2か月以内に出願が必要です。

(3)回復理由書の提出
  救済を受けるには、回復理由書(理由説明書)を提出します。
  この書面には以下の内容を記載します。
  ① 所定の期間内に手続できなかった理由
  ② 手続きができるようになった日
  ③ その遅延が「故意によるものではない」旨の明示
  また、出願審査請求については、遅延が目的ではない旨も明記する必要があります。

3.回復手数料と免除制度
  「故意によるものでないこと」による救済は回復手数料の納付が必要です。例えば、特許は212,100円、商標は86,400円 などです。
  ただし、不責事由があり証明できれば、手数料免除の申請も可能です。

4.制度活用のポイント
  「やむを得ない事情があった」というだけではなく、「故意でない」ことの説明が重要です。理由書は簡潔で真実性のある記載を心がける必要があります。
  救済期間の制限は厳格に適用されるため、早めの申請準備が不可欠です。
  この制度を正しく利用することで、期限を過ぎてしまった場合でも、大切な権利を取り戻すことができます。
  制度の詳細は特許庁ガイドラインページをご参照ください。
  https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/kyusai_method2.html

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