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お客様とともに歩き、
お客様の発展を、組織的に支援する知財の専門家
それが前田特許事務所です。

coat 01侵害対応

御社の製品が他社の権利を侵害すると、その製品の製造・販売の差し止めや損害賠償を請求されるばかりでなく、権利侵害したことによる社会的信用喪失やブランドイメージ低下も招きかねません。
御社の権利が他社の製品によって侵害されると、御社の製品を独占的に販売できず、得られるはずであった収益を失います。
そのため、適切な侵害対応を行うことが重要になります。

いざという時の対応に備える

他社から権利侵害の警告を受けた場合、その警告が妥当かどうかを検証します。検証の結果、警告が妥当である場合、侵害を回避したり、他社からライセンスを受けたりします。警告が不当である場合、製品の製造・販売の正当性を主張します。

他社の製品が御社の権利を侵害している可能性がある場合、権利侵害をしているかどうかを検証します。検証の結果、権利侵害の可能性が高いと判断した場合、他社に権利侵害の警告を出します。その回答次第では、他社の製品の製造・販売の差し止めや損害賠償を請求します。

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自社の製品を守り
他社の侵害を許さない

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侵害対応の事例紹介

他社から特許侵害の警告を受けた。その回答期限が1週間に設定されている。

他社と直接、交渉することを避けて、早急に弁理士等の専門家に相談することをお勧めします。

自社の製品が他社の特許に抵触しており、他社の特許に瑕疵もない。

侵害回避のアイデアを提案しました。

他社の製品が自社の特許に抵触している可能性があるので、特許侵害の警告を出すことを検討している。

まず、他社の製品が自社の特許に抵触しているか、自社の特許に瑕疵がないかを調査することを提案しました。

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