意匠

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意匠とは、デザインのことです。
意匠登録の対象として、物品と結びついたものがあります。物品と結びつかない単独の図柄や、漫画、アニメーションのキャラクターなどは、登録の対象になりません。
物品には、広い範囲の様々なものが該当します。ねじや釘などから、各種の機械や器具、日用品、食品などまで、登録の対象になります。
デザイン保護の拡大を図るため、物品に記録・表示されていない画像や、建築物の外観・内装のデザインが、新たに意匠登録の対象となりました。

意匠登録のメリット

  1. デザイン模倣を防ぎ、市場で優位に立てます。
  2. 製品の技術に関する特許出願を断念したとしても、そのデザインについて意匠登録が可能な場合もあります。
  3. 特許と比較して、安い費用で登録できます。
  4. 審査期間が短く、早期に権利を取得できます。
  5. 存続期間が意匠出願日から25年と長いです。
  6. 意匠は「見た目」なので、権利侵害の発見が容易です。

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安く、長く、確実に
御社のデザインを守れます。

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意匠の事例紹介

意匠出願を自社で行いたい。

意匠出願はご自身で行うこともできます。ただし、意匠登録の要件は複雑であり、ご自身で出願されると、拒絶理由通知を受けることがあります。

図面作成が難しい。

当所では、業務提携先の「WIS(ウィズ)知財コンシェル」を通じて、図面作成をサポートしています。お気軽にご相談ください。

部分意匠制度とは? 関連意匠制度とは?

部分意匠制度と関連意匠制度は、特許法にない特有の制度です。このような制度を理解した上で意匠出願しないと、デザイン模倣の防止効果が薄れてしまいます。

 

 

費用を抑えて、製品を権利保護したい。

デッドコピー(そっくりな製品)を排除するだけで十分であれば、特許と比較して安価な意匠で保護することをお勧めします。

新製品を販売予定だが、技術レベルが高くないので、特許で保護できないと考えている。

技術レベルが高くなくても、世の中にない新しいものであれば、意匠で保護できる可能性があります。

出願をしたものの、拒絶理由通知を受けた。

意見書などを提出することで拒絶理由が解消されることがあります。

 

わたしたち意匠のプロが
皆さんの大切なデザインの保護をサポートします。

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