その他取扱い業務

others 01その他取扱い業務

当所では、特許・実用新案・意匠・商標の出願と知財調査、侵害対応、海外出願以外にも、様々な知財業務を取り扱っています。

顧問契約

知財業務を日々行っていると、大なり小なり、知的財産権に関する問題が起きるのではないでしょうか。

そんなとき、たとえちょっとした問題であったとしても、気軽に相談できる、よき相談相手が身近にいたらと考えられるかもしれません。

前田特許事務所と顧問契約を結んでいただくと、知的財産権上の問題についてお気軽にご相談いただけます。その上で、適切な助言・指導をいたします。

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的確な判断と豊富な専門知識で
知財戦略をサポート

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知財価値評価

知財戦略・知財経営が重視される昨今、「知財の価値」を正しく理解した上で、知財活動を進めることが重要です。そのため、様々な場面で、知的財産の評価は必要とされます。

「知財力」の評価は、知的財産の本質(特質)に基づいたものでなければなりません。つまり、知的財産の評価では、金銭的な評価(=絶対的評価)だけではなく、相対的評価や定性的評価も大切であり、これらを総合的に判断して、その価値を決める必要があります。

また、知的財産は一つひとつが異なるものであり、個別具体的な評価が求められます。

前田特許事務所では、「知財力の強化」や「知財力の評価」「知的財産から見た事業戦略の評価」「知財経営戦略実効性の知的財産評価」などの場面で、知財価値評価を行っています。

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無形資産の活用をサポート

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著作権

著作権とは、思想または感情を創作的に表現したもののうち、文学・ 学術・美術・音楽の範囲に属する著作物に対して発生する知的財産権をいいます。技術開発の場では、馴染みが薄いかもしれませんが、著作権は、特許や意匠、商標などとは異なる特有の性質を持ちます。特許や意匠が登録されるためには、新規性がなければなりませんが、著作権の場合、たとえ他人の著作物が存在していたとしても、独自に創作したものであれば、自ら著作権を持つことができます。

意匠や商標は、対象となる物品や商品と結びつきます。物品や商品が同一、類似でないと、意匠権や商標権の効力が及びません。これに対し、著作権の場合、著作権が発生している著作物の利用であるかどうかが問題となります。例えば、どんな商品であっても著作権のあるキャラクターが表れていれば、著作権の侵害となります。

意匠登録は、新規性を有することが条件となっているので、著作権が発生している著作物が公表されていれば、他人の意匠権の発生自体を阻止できることもあります。

このように著作権は、活用の仕方によっては、他の知的財産権ではカバーできない範囲を補うことができます。

著作権についてご質問等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

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