海外出願

oversea 01海外出願

知的財産権は、その取得した国でのみ有効になります。例えば、日本で取得した特許は、日本においてのみ有効であり、アメリカで取得した特許は、アメリカにおいてのみ有効になります。
海外進出時には、開発技術の保護や市場獲得などのために、その進出先に出願し、知的財産権を取得することが重要になります。

前田特許事務所の海外ネットワーク

前田特許事務所は、各国の海外代理人と業務提携し、全世界にまたがるネットワークを築いています。 各国代理人を通じた、長年にわたる豊富な海外出願実績があります。

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最適な海外出願方法をご提案

前田特許事務所は、製品の生産国やマーケット国、各国の知的財産権の実効性などを総合的に判断して、最適な海外出願方法をご提案します。 海外特許出願には、以下のルートがあります。

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意匠・商標の海外出願もおまかせください。

主要国の出願への前田特許事務所の取り組み

主要国の出願への前田特許事務所の取り組みをご紹介します。

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アメリカ
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中国
 

各国の特許制度の概要 ※2022年6月23日現在(最新情報は各国特許庁サイト等でご確認下さい)

海外出願の事例紹介     

米国特許出願をしたものの、限定要求を受けた。

限定要求では、審査官が複数のクレームをグループに分け、どのグループを選択するかを求めてきます。そのため選択するグループを伝える必要があります。

中国で商標権を取得するときの注意事項を知りたい。

中国では、中国人の識別できない文字による商標は、原則、図形商標とみなされます。また、漢字の中には、その意味するところが日本と中国で異なるものがあるので、同じ文字で異なる意味となる場合、商標を付けた商品の印象が日本と中国で変わる可能性があります。

ヨーロッパに特許出願をしたい。

欧州特許出願をするルートと、各国特許庁にダイレクトに出願するルートがあります。欧州特許出願では、欧州特許庁に出願することで、各国の出願日を確保できます。後から各国に手続きすることができます。

製品を日本で製造し、海外で販売しているが、日本と販売先(海外)の両方で特許を出願した方がよいのか知りたい。

特許は、国ごとに取得する必要があるので、日本と販売先(海外)の両方で特許を取得することが原則として望ましいですが、どうしても費用が足りない場合は、製品を販売している海外でのみ特許出願をすることも考えられます。

国際意匠登録出願とは?

国際意匠登録出願では、複数国で、複数意匠について、単一書類・単一言語での一括出願手続ができます。そのため、複数国において意匠権を取得したい場合、コスト削減が図れます。

中国の特実併願とは?

中国では、同一の出願人が同一の発明について特許と実用新案を同日に出願した場合、先に取得した実用新案権が終了する前にその実用新案権を放棄すれば、特許を取得することができ、特許の内容を修正すれば、特許と実用新案の両方を維持することもできます。

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