特許・実用新案
特許の出願内容は、一定期間経過すると、公開されます。
登録性の有無を見る実体的審査をしてもらうためには、その請求をする必要があります。
すでに知られたものと同じものや、それから簡単に思い付くものは、特許になりません。
特許をビジネスに活用する
特許取得を行うことで、御社のビジネスに以下のようなメリットが生まれます。
- 安心して自社の技術を実施できます。
- 他社が自社の技術や事業に参入することを阻止できます。
- 自社の特許を他社にライセンスしたり譲渡したりすることで、収益を得ることができます。
- 自社の特許と他社の特許を互いに利用できるクロスライセンスをすることができます。
特許活用は、
ビジネスの安定・成長に欠かせません
取扱分野
当所では、幅広い技術分野を取り扱っています。
機械・メカトロ分野
自動車・自動車部品/防振・振動制御/空調・冷凍/産業機械/工作機器/研削・研磨/貨幣処理/印刷機/カメラ・撮影機器/建設機械/建材・建築/害虫駆除/医療用機械器具/シューズ
など
特許の事例紹介
複雑な構造や高度な技術しか特許にならない?
特許出願の仕方を工夫すれば、簡単な構造や高度でない技術も特許になります。
出願をしたものの、拒絶理由通知を受けた。
補正書、意見書などを提出することで拒絶理由が解消されることがあります。
ビジネスモデルは特許になる?
コンピュータを用いたビジネスモデルは特許になり得ます。
展示会に出展した後、その展示品について特許を取得したくなった。
展示会に出展することで、その発明は、公然と知られた発明となり、そのような発明は、原則、特許を取得することができません。しかし、一定の手続をすれば、特許を取得できる場合があります。
発明した技術について特許出願すべきか、秘匿すべきか迷っている。
例えば、製品を分析すればその技術を使っていると分かる場合は、特許出願をすることが考えられます。逆に、製品からはその技術を使っているかどうか分からない場合は、ノウハウとして秘匿しておくことが考えられます。
客先に依頼されて発明をしたが、この発明を客先と共同で特許出願する。
共同出願をする場合は、特許権の共有についての特許法上の規定を十分に理解した上で、不利になる点については、契約書で手当しておくことをお勧めします。
実用新案
実用新案では、登録性の有無を見る実体的審査はありません。
実体的審査がない分、権利としては不安定ですが、簡単に権利取得できるというメリットがあります。
存続期間は、出願日から10年で満了し、特許(20年)と比べて、短期間です。
わたしたち特許・実用新案のプロが
皆さんの大切な技術の保護をサポートします。