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2019年4月1日(施行日)から、新たな審査請求料・特許料(1~10年分)・国際出願に係る手数料の減免制度が始まる。
新減免制度の概要は、以下の通り。

■減免対象者の拡大
中小企業(例えば、製造業の場合、従業員が300人以下、又は資本金が3億円以下)が減免対象者に加わる。ただし、現行制度で対象になっている小規模企業(従業員が20人以下)に対しては、審査請求料等は1/3に軽減されるが、新制度で新たに対象に加わる中小企業に対しては、審査請求料等は、1/2に軽減されることになる。

 

■減免申請手続きの大幅な簡素化
現行、減免申請に際しては、出願審査請求書や特許料納付書とともに、減免申請書及び証明書(減免の要件に該当することを証明する書類)を提出することになっている。なお、特許料の減免申請については、減免申請を一度行うことにより、それ以降の減免申請の手続きを省略できることになっている。
新制度では、減免申請書及び証明書は提出する必要がなくなる。具体的には、「出願審査請求書」の【手数料に関する特記事項】、又は「特許料納付書」の【特許料等に関する特記事項】に、「減免を受ける旨」と「減免申請書の提出を省略する旨」を記載すればよいことになる。

なお、施行日より前に審査請求をした場合は、現行制度に基づき、審査請求料等の減免が適用される。従って、減免を受けるためには、減免申請書と証明書の提出(特許料納付の場合は、最初の減免申請時のみ)が必要になる。

このように、新減免制度では、減免申請が受けやすくなるので、該当する場合は、積極的に利用することを奨めたい。
詳しくは、特許庁ホームページに掲載されている。



特許庁
https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/genmensochi/genmen20190401.htm

 

補足:2019年4月1日以降の特許出願から、出願審査請求料が、通常の特許出願の場合、下記のように引き上げられる。

   新料金:138,000円+請求項数×4,000円
   旧料金:118,000円+請求項数×4,000円 

特許庁
https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/2019_ryoukinkaisei.htm

 

知財支援室 弁理士 川北 憲司

前マガ2019年3月号掲載
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