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それが前田特許事務所です。

 英国では、昨年12月12日にEU離脱(ブレグジット)の問題を主要な争点に総選挙が実施されました。その結果、与党・保守党が半数を大きく上回る議席を確保しました。
 これにより、同党が最大の争点としてきたブレグジットが本年1月31日に実現することがほぼ確定しました。
この離脱に伴う知的財産権への影響を以下に概略説明します。

1.欧州特許
  欧州特許については、欧州特許条約(EPC)がEU加盟国に限定されない欧州諸国間の条約であるため、影響はない。

2.ブレグジット時にすでに登録になっている欧州連合商標(EUTM)および登録共同体意匠(RCD)
 ブレグジット時に登録済みのEUTMおよびRCDについては、それぞれ英国内商標および英国内意匠として自動的に、オフィシャルフィー無償で英国知的財産庁に移行登録される。

3.ブレグジット時に係属中で登録になっていないEUTMおよびRCD
 ブレグジット時に未登録のEUTMおよびRCDについては、英国での権利登録を希望する場合、同じ商標および意匠について英国へ国内出願する必要がある。
 この英国国内出願がブレグジットから9ヶ月以内になされた場合、欧州出願の出願日、優先日を保持することができる。
 この英国国内出願には、オフィシャルフィーが発生する。


 特に係属中のEUTMおよびRCDを持つ方は、上記の影響にご留意ください。
 不明な点は、弊所にご相談ください。 


知財支援室 弁理士 前田 亮
前マガ2020年1月号(Vol.94)掲載

 

__/__/ 知財支援室より __/__/

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