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人気ゲームキャラクター「マリオカート」のキャラクター衣装や、「マリオカート」の略称「マリカー」と書いた標章をつけた小型カートを貸し出していた東京都内の企業に対し、任天堂が不正競争行為にあたるとして知的財産高等裁判所に訴えていた裁判で、知財高裁は1月29日、任天堂の訴えを認め、被告に標章やキャラクターの使用を禁止するとともに、5000万円の賠償を命じた。

「マリオカート」は任天堂ポケットモンスター同様、海外でも人気が高く、「マリオカート」のキャラクター衣装を着て「マリカー」で公道を走るスタイルが外国人観光客を中心に人気を呼んでいたが、任天堂の許諾なくこれらを宣伝・営業に利用したとして、任天堂側が不正競争防止法違反や著作権侵害に当たると訴えていた。