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2020年2月21日、「特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う意匠登録令の規定の整備及び経過措置に関する政令」が閣議決定された。

これにより、関連意匠制度が拡充され、関連意匠にのみ類似する関連意匠も登録できることとなる。
また、意匠権の存続期間が、「設定の登録の日から20年」から「意匠登録出願の日から25年」に変更される。

経済産業省
https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200221001/20200221001.html