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 「専利審査基準」の改訂が2017年1月1日に発効した。
 今回の改訂は、訂正の要件に関する。

 従来の審査基準では、「外的付加」について、「公告時の特許請求の範囲の実質的変更に該当するため認められない。」と規定されていた。
 改訂では、「技術特徴を追加した結果、訂正前の請求項に係る発明の目的が達せられない場合、公告時の特許請求の範囲の実質的変更に該当する。」と規定されている。
 従って、「外的付加」の訂正であっても、依然として訂正前の請求項に係る発明の目的が達せられる場合には、公告時の特許請求の範囲の実質的変更に該当しないため、その訂正は認められることとなる。