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2017年1月23日、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS)の改正が発効した。
本改訂では、開発途上国における公衆の健康の問題に対処するため、特許権者以外の者が感染症に関する医薬品を生産し、これら諸国に輸出することを可能とするよう、加盟国がこのような生産等を認めるための条件を緩和する規定を追加した。

本改正議定書は、ドーハ宣言の理念を実現し、公衆の健康の問題に対処するため、一定の条件に従い、医薬品を生産し、及びそれを輸入する資格を有する加盟国に輸出するために必要な範囲において輸出加盟国が与える強制実施許諾に関しては、TRIPS協定第31条(f)の規定に基づく当該輸出加盟国の義務を適用しない(強制実施許諾を与えるに際しての制約を課さない)旨の規定を、同協定第31条の2として新たに追加することとした。

この改正により、公衆の健康の問題に対処するために、特許権者以外の者が感染症に関する医薬品を生産し、開発途上国に輸出することが可能になる。

外務省
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/treaty166_11_gai.html