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 欧州特許庁(EPO)はカンボジアと、カンボジアにおける欧州特許の認証(validation)に関する合意文書に署名した。

 本合意によって、カンボジアの出願人は、自身の欧州特許出願および欧州特許をカンボジアで認証でき、認証された欧州特許出願および欧州特許は、カンボジアの国内特許と同様の法的効果を有することになる。

 一方、基礎出願に含まれていた下位概念について、上述の欧州出願の分割出願をした場合、当該分割出願の優先日は基礎出願の日となり、親出願は分割出願の後願であることを理由として拒絶されてしまっていた。 そのため、このような分割出願は「毒入り分割出願」と言われて問題視されていた。 

 欧州特許庁拡大審判部は、2016年11月29日、部分優先に関する問題を取り上げた事件(G1/15)について、親出願である欧州出願のクレームについて、所定の場合には部分優先の適用が拒絶されない、との指令を出し、2017年2月3日付けでその理由を含む審決を公表した。
  今後、欧州では多くの場合で親出願との関係を気にすることなく分割出願することができるようになる。


日本貿易振興機構(JETRO)https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/europe/2017/20170206.pdf
欧州特許庁(EPO)  http://www.epo.org/news-issues/news/2017/20170203.html