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2018年9月6日、メキシコを指定国とするマドプロ国際登録に関する改正規則が公示された。
これにより、直接出願と同様、マドプロにおいても登録後3年目から3ヵ月以内に、メキシコ産業財産庁に使用宣誓書提出を義務付けられることとなる。

2018年8月10日以降に登録となった案件が対象。
更新時の使用宣誓書提出については従来どおり。

2018年8月10日以降の登録が対象であるため、最も早い期限は2021年8月10日となる。

NGB 日本技術貿易株式会社
https://www.ngb.co.jp/ip_articles/detail/1595.html