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平成30年2月27日に閣議決定された「不正競争防止法等の一部を改正する法律案」が、平成30年5月23日に可決・成立した。

本法律は、平成30年5月30日公布、改正特許法第30条の規定については、平成30年6月9日より施行される。

本改正により、新規性喪失の例外期間は6か月から1年に延長されることとなった。 

2018年3月1日より、欧州特許のカンボジア認証が可能となった。

欧州特許庁とカンボジア工業手工芸省は、欧州特許のカンボジアにおける有効化手続きについて協議を進めていたが、2017年1月23日に署名を行い、2018年3月1日より協定発効となった。

これにより、カンボジアはアジアで初の欧州特許の認証国となり、欧州特許条約の締約国への仲間入りを果たした。 

欧州特許をカンボジアで有効化するための要件は、以下の通り。

中国特許庁が発表した「特許代理業界の発展状況(2017年度版)」によると、下図に示すように、2017年末時点で、特許事務所の総数が1,824件にのぼることがわかった。

詳細に見ると、2008年~2012年は、毎年50件ずつ緩やかに増加、2013年には、特許事務所の総数が1,000件を超え、その後、毎年100件以上ずつ増加していることがわかる。特に、2017年は、2016年より313件も増加している。

2018年4月27日、メキシコの意匠法が改正された。
主な改正点は以下のとおり。

 

シンガポール知的財産庁(IPOS)は、2017年10月30日、特許法及び特許規則改正を施行した。
これに伴い、特許出願のための審査ガイドラインをウェブサイト上に公開している。
主な改正点は、グレースピリオドの拡大、補充審査ルートの廃止等である。

また、登録意匠法及びそれに対応する下位法の改正法も同日付で施行された。
主な改正点は、意匠の保護範囲の拡大、グレースピリオドの拡大と延長、多意匠一出願の許可等である。