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10月29日に開催された日印首脳会談において、日本―インド間のPPHの試行を特定の規定された発明分野において2019年度第一四半期に開始することで一致した。
これにより、日本で特許になり得ると判断された出願については、出願人の申請により、インドにおいて簡易な手続で早期審査を受けることができる。
中国国家知識財産権局は、社会的負担の軽減と知的財産保護の促進を目的として一部の庁費用減免等を発表、2018 年 8 月 1 日から適用した。
主な変更点は下記のとおり。
カンボジア工業手工芸省と中国国家知的財産権局は、中国で登録された特許については、カンボジアでも無審査で登録許可とすることで合意し、2018年3月29日より実施されている。