WIPOは2023年1月1日より、標章の登録のための商品及びサービスの国際分類(ニース分類)第12版を新たに発効する。
WIPO国際事務局が第12版を適用する基準は以下の通り。
・2023年1月1日以降に、本国官庁が受理した全ての国際登録出願
・2023年1月1日以降に、商標の国際登録に関するマドリッド協定議定書第3条(4)に基づく2箇月の期限後に
WIPO国際事務局が受理した全ての国際出願。
詳細は、下記より入手可能。
特許庁:
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/tetuzuki/nice_12.html
WIPO:
https://www.wipo.int/classifications/nice/en/