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それが前田特許事務所です。

フィリピン特許制度の概要

保護対象

人間の活動のすべての分野における課題に対する技術的解決(21条)。

不特許事由
・発見や科学的理論又算術的方法の場合。
・遊戯、ゲームを行うための計画や規則若しくは方法の場合。
・芸術的な創作物の場合。
・コンピュータプログラム自体の場合。
・単なる情報の提示に過ぎない場合。
・人体又は動物の治療、診断方法の場合。
・公序良俗に反する発明の場合。

 

先願主義

同一発明については最先の出願人のみが特許権を取得できる先願主義が採用されている。

出願言語

英語又はフィリピン語

出願に関する料金

出願料: 明細書30ページ、クレーム5項まで4,320ペソ(1ペソ=約2円)
追加明細書料: 36ペソ/ページ
追加クレーム料: 360ペソ/項
審査請求料: 4,200ペソ
*但し、小規模企業はこれらの半額

*料金は最新のものではない可能性があることにご留意ください。

出願審査請求制度

審査請求制度が採用されている。出願公開日から6ヶ月以内に請求する必要がある。

早期審査制度

他国の特許庁で発行された対応外国出願の登録特許に基づく特許付与制度あり。
出願人が早期に特許権を取得すべき緊急かつ有効な理由を有している場合、早期審査の申請書を特許庁長官に提出することができる。
ASEAN特許審査協力プログラム(ASPEC)、通常の特許審査ハイウェイ(PPH)の他、PCT-PPH、PCT MOTTAINAIプログラムを試行中。

新規性喪失の例外規定(特許法第24条)

出願日または優先日前12月の間における情報の開示が以下に該当する場合には、新規性は喪失しなかったものとみなされる。 

・発明者によってなされたとき
・特許庁によってされ、a)その情報がその発明者がした別の出願に記載され、且つその情報が特許庁によって開示されるべきではなかったとき、又はb)その発明者から直接又は間接的にその情報を得た第三者によって、その発明者の認定又は同意なしにされた出願によって行われたとき
・その発明者から直接又は間接的にその情報を得た第三者によってされたとき

 

補正の機会

出願人は、審査に係属している特許出願を補正することができる。

補正の制限

当初の出願の開示の範囲外の新規事項を含まないことが必要である。

クレーム/明細書の記載要件

・クレームの記載要件
クレームは、明確かつ簡潔に記載されていなければならず、また明細書によって裏付けられていなければならない(特許法第36条)。マルチのマルチクレームは認められていない(規則415)。先行技術を区分した2パートフォームとする(規則416)。

・明細書の記載要件
当業者によってその発明が実施されるように、十分に明確にかつ完全な態様で、発明を開示しなければならない(特許法第35条1項)。

 

発明の単一性の要件

出願は、1つの発明、または1つの一般的発明概念を形成する一群の発明についてしなければならない(特許法第38条1項)。

出願公開制度

出願公開制度が採用されている。公開時期は、出願日又は優先日から18ヶ月経過後である。
出願公開後、何人も公開された発明に対して、意見書を提出することにより情報の提供をすることができ、その意見書は出願人に通知され、出願人はその意見書に対して答弁することが認められる。出願公開後は、所謂仮保護の権利が発生する。

分割出願の可能時期

出願人は、特許が付与されるまでの期間は自発的に、又は、審査官から発明の単一性を満たしていない旨の指令に対する応答期間内に、分割出願をすることができる。

分割出願の内容の制限

分割出願は、当初の出願の開示の範囲を超えてはならない。

加盟している条約

パリ条約、PCT、ブダペスト条約、Trips協定

優先権主張出願

以下のものが可能である。
・パリ条約に基づく優先権主張出願
・PCTに基づく優先権主張出願

変更出願

特許出願が特許庁に係属中、特許出願から実用新案出願へ変更することができる。また、実用新案出願から特許出願への変更もすることができる。なお、同一の対象について特許出願と実用新案出願をすることはできない。

新規性の判断

絶対的新規性が採用されている。即ち、出願日(又は優先日)前に、世界のいずれかの場所において、書面、口頭又は使用により、公衆に利用可能な状態にあるものは、新規性を有さない。
また、出願公開された先願の明細書等に記載された発明と、同一である後願の出願に係る発明は、特許を受けることができない。但し、先願に係る発明者、出願人と後願に係る発明者又は出願人が同一である場合には適用されない。

拒絶査定不服審判制度

特許の付与を拒絶する審査官による最終指令に対して、特許庁長官に不服申立をすることができる。手続きについては規則に定められる。

特許料の納付時期

特許査定後所定期間内。

特許権の存続期間

出願日から20年である。延長制度はない。

異議申立制度

なし。

無効審判制度

利害関係人は、以下の理由に基づいてその特許、いずれかのクレーム、又はクレームの一部を取り消すことを請求することができる。
・発明としてクレームされているものが新規でない、又は特許を受けることができないものであること
・特許が、当業者によって実施されるように、十分に明確かつ完全にその発明を開示していないこと
・特許が公序良俗に反すること

特許権成立後の訂正

特許権者は、特許に以下の訂正をすることを特許庁に請求する権利を有する。
・保護の範囲を減縮すること
・明白な間違い又は誤記を訂正すること
・その他善意でされた誤りを訂正すること

但し、その訂正によりその特許により与えられる保護の範囲が拡張することとなるときは、その訂正は特許の付与から2年の期間の経過後には請求できない。
訂正は、第三者の権利に影響を与えるものであってはならない。
訂正は、特許に含まれる開示が出願当初の開示を超えることとなってはならない。

小特許/実用新案制度の有無

あり。実体的要件は新規性及び産業上の利用可能性のみで進歩性は要件ではない。方式審査のみで登録される。