分割出願の審査再開について
2023年4月号でお知らせしました分割出願に対する審査中止の運用に関し、2024年4月より、審査中止期間の終了前に、出願人側の申請に基づき分割出願の審査を再開するように運用が変更されました。
分割出願の審査の再開を申請する場合、出願人又は代理人は、以下の(1)及び(2)の両方の手続を、審査中止期間の終了前に行う必要があります。
(1)対象となった分割出願について、審査の再開を希望する旨の上申書を提出
(2)対象となる分割出願について、審査の再開を希望する旨を専用のフォームより送信
上申書には、原出願の拒絶査定不服審判の帰趨によらず、分割出願の権利化を図るに至った理由、及び、審査の再開を希望する旨を記載してください。
記載例:「本願について、特許法第54条第1項の適用による審査中止がなされているが、
拒絶査定不服審判等の拒絶理由通知書における指摘事項を検討した結果、
原出願及び分割出願のそれぞれにおいて権利化すべき発明が明確となったため、審査の再開を希望します。」
審査再開の申請に基づいて当該分割出願が審査再開の対象となるか否かを判断した後、判断結果がメールで通知されるとともに応対記録が作成されます。
なお、審査の再開を申請した場合、再度の審査中止の申請を行うことはできません。
詳細は下記でご確認下さい。
https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/general/bunkatu-shutugan_chushi.html#saikai-shinsei
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