ダミーによる特許異議申立てのメリット・デメリットは何か

Q:
 特許異議申立ては、ダミー(替え玉)によりなされていることが少なからずあると聞きます。
 そのメリット・デメリットを教えてください。

A:
 特許異議申立ては、特許法第113条に規定されているように、特許の見直しの契機を広く求めるため、「何人も」することができます。

 特許異議申立てを自分の名前でした場合、特許権者との間の利害関係が顕在化してしまい、特許権者とそれまで良好なビジネス関係を築いてきた場合、その関係を維持することが難しくなる可能性があります。
 利害関係を持たないダミーが自分に代わって特許異議申立てをすると、利害関係を顕在化させることなく、特許を取り消す機会を得られます。

 一方で、ダミーによる特許異議申立てをすると、本来自分がすべき手続きを他者であるダミーに依頼する必要があります。その結果、特許異議申立てで、自分が対応に費やせる時間が短くなります。
 特許庁も、実質的な申立人に直接接触できないため、円滑な対応が期待できなくなります。

 以上のようなメリット・デメリットに鑑みると、申立人を特定する情報について非公開とする制度を採用するのも一つの手と思います。
 この制度ならば、自分が特許異議申立てをした事実を隠すことができるため、「利害関係を顕在化させることなく、特許を取り消す機会を得る」というメリットを確保できます。わざわざダミーに依頼する手間も省けます。
 また、特許庁も、必要に応じて申立人に直接接触できるため、円滑な対応を期待できます。

 いずれにせよ、ユーザー、特許権者、特許庁の三者にとって、より利便性が高い特許異議申立制度になることを望みます。

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