知的財産推進計画2025について

 「知的財産推進計画2025」が6月3日に決定されました。知的財産推進計画は、知的財産の創造、保護、活用のための施策や目標を年度ごとに定めた、政府の知的財産に関する最上位計画であり、首相を本部長とする知的財産戦略本部により作成、決定されます。
 「知的財産推進計画2025」の主なポイントは次の通りです。

1)AI・デジタル時代の知的財産制度
 イノベーション促進とリスク対応の両立を図るAI法の考え方を踏まえつつ、「AI技術の進歩の促進」と「知的財産権の適切な保護」の両立を図る

2)新たな国際標準戦略の策定・ルール形成の推進
 国際標準化に向けた17の重要領域を設定し、8つの戦略領域(環境・エネルギー、量子、デジタル・AI、バイオエコノミー等)について、官民の資源を優先的に投下

3)コンテンツと地方創生の好循環プランの策定
 アニメツーリズムやロケ誘致など地域一体となった取組を加速

「1)AI・デジタル時代の知的財産制度」については、6月4日に産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会が開催され、以下のような検討の方向性が示されております。

 ・発明への自然人の関与の程度が減少したとしても、自然人が発明創作過程に関与する限りにおいて、自然人がAIをツールとして利活用した発明についても、特許法上の保護対象として含めることは、「発明の奨励」といった法目的に整合する。
 従って、自然人がAIを利活用して行った発明は特許法に規定する「発明」に該当するという方向で検討してはどうか。

 ・仮に「発明者」の認定基準を従前のままとすると、AIを積極的に利活用したがゆえに「発明者が不在」となる状況が生じ得る。このように、AIをツールとして利活用し、効率的な発明創作活動を行った者を特許法上保護しないことは、発明の奨励や技術情報の開示という特許法の法目的からも疑義が生じ
る。
 また、AI開発者を「発明者」と認定し得るか、現在、必ずしも明確でないところ、我が国におけるAI技術の開発の後押し等といったイノベーション促進の観点から明確化が望まれている。
 さらに、AI利用発明における「発明者」の基準を明確にすることは、企業内部及び企業間での適切な利益分配の基準に資するものと考えられる。
 従って、例えば発明に向かって特化型AIを作り上げたAI開発者の扱いなども含めた「発明者」の柔軟な解釈や「発明者」認定の具体的な基準について、検討してはどうか。
 但し、仮にいわゆる「AI自律発明」が行われたとしても、AIそれ自体を発明者としては認めないという方向で検討してはどうか。

 さらに詳しい内容をお知りになりたい方は、下記のホームページをご覧ください。

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/chitekizaisan2025/pdf/suishinkeikaku_gaiyo.pdf
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/chitekizaisan2025/pdf/suishinkeikaku.pdf
https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo_shoi/54-shiryou.htm

出典:https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/chitekizaisan2025/pdf/suishinkeikaku_gaiyo.pdf

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