拒絶査定不服審判で補正案や技術説明についての申し出は可能か
Q:
特許の拒絶査定不服審判において、審判請求時に明細書等の補正をしないで、補正案や技術説明の用意があることを申し出ることはできますか。
A:
特許の拒絶査定不服審判において、補正案や技術説明の用意があることを申し出ることはできます。この申し出は、例えば、上申書や審判請求書により行います。
申し出をしたからといって、必ずしも補正や面接の機会が付与されるとは限りませんが、申し出をしておけば、いきなり拒絶審決がなされることが少なく、審判官との接点を持つことができる場合が多いと思います。
一方で、許可クレームがある拒絶査定不服審判において、補正案や分割案の用意があることを申し出たにもかかわらず、審判官との接点も持てずに、いきなり拒絶審決がなされる場合もあります。
このようなことがある以上、お客さまの意向や費用のことを度外視して、最も安全側に考えると、その解決手段のひとつとして、「原出願の拒絶査定後に分割出願するとともに、原出願について拒絶査定不服審判請求をする」ことが考えられます。
いずれにせよ、審判官との折衝は億劫に感じるかもしれませんが、審判官はどうしたら特許になるかという視点で見てくれる場合が多いので、審判官と上手に付き合うことも重要ではないでしょうか。
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