知財調査・その他の取扱業務

海外出願

知的財産権は、その取得した国でのみ有効になります。例えば、日本で取得した特許は、日本においてのみ有効であり、アメリカで取得した特許は、アメリカにおいてのみ有効になります。
海外進出時には、開発技術の保護や市場獲得などのために、その進出先に出願し、知的財産権を取得することが重要になります。

前田特許の海外ネットワーク

前田特許事務所は、各国代理人と業務提携し、全世界にまたがるネットワークを築いています。各国代理人を通じた、長年にわたる豊富な海外出願実績があります。

最適な海外出願方法をご提案

前田特許事務所は、製品の生産国やマーケット国、各国の知的財産権の実効性などを総合的に判断して、最適な海外出願方法をご提案します。 海外特許出願には、以下のルートがあります。

商標・意匠の海外出願もお任せください。

顧問契約

知財業務を日々行っていると、大なり小なり、知的財産権に関する問題が起きるのではないでしょうか。
そんなとき、たとえちょっとした問題であったとしても、気軽に相談できる、よき相談相手が身近にいたらと考えられるかもしれません。
前田特許事務所と顧問契約を締結していただくと、知的財産権上の問題についてお気軽にご相談いただけます。その上で、適切な助言・指導をいたします。

係争対応

自社の製品が他社の権利を侵害すると、その製品の製造・販売の差止めや損害賠償を請求されるばかりでなく、権利侵害したことによる社会的信用喪失やブランドイメージ低下も招きかねません。

自社の権利が他社の製品によって侵害されると、自社の製品を独占的に販売できず、得られるはずであった収益を失います。
そのため、適切な侵害対応を行うことが重要になります。

他社から権利侵害の警告を受けた場合、その警告が妥当かどうかを検証します。検証の結果、警告が妥当である場合、侵害を回避したり、他社からライセンスを受けたりします。警告が不当である場合、製品の製造・販売の正当性を主張します。

他社の製品が自社の権利を侵害している可能性がある場合、権利侵害をしているかどうかを検証します。検証の結果、権利侵害の可能性が高いと判断した場合、他社に権利侵害の警告を出します。その回答次第では、他社の製品の製造・販売の差止めや損害賠償を請求します。

自社の製品を守り、他社の侵害を許しません。

Contact

ご相談・お問い合わせは知財支援室まで

06-4796-9966
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〒530-0004
大阪市北区堂島浜1丁目2番1号
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