知財調査・その他の取扱業務
海外出願
知的財産権は、その取得した国でのみ有効になります。例えば、日本で取得した特許は、日本においてのみ有効であり、アメリカで取得した特許は、アメリカにおいてのみ有効になります。
海外進出時には、開発技術の保護や市場獲得などのために、その進出先に出願し、知的財産権を取得することが重要になります。
前田特許事務所は、各国代理人と業務提携し、全世界にまたがるネットワークを築いています。各国代理人を通じた、長年にわたる豊富な海外出願実績があります。
最適な海外出願方法をご提案
前田特許事務所は、製品の生産国やマーケット国、各国の知的財産権の実効性などを総合的に判断して、最適な海外出願方法をご提案します。 海外特許出願には、以下のルートがあります。
商標・意匠の海外出願もお任せください。
顧問契約
知財業務を日々行っていると、大なり小なり、知的財産権に関する問題が起きるのではないでしょうか。
そんなとき、たとえちょっとした問題であったとしても、気軽に相談できる、よき相談相手が身近にいたらと考えられるかもしれません。
前田特許事務所と顧問契約を締結していただくと、知的財産権上の問題についてお気軽にご相談いただけます。その上で、適切な助言・指導をいたします。
係争対応
自社の製品が他社の権利を侵害すると、その製品の製造・販売の差止めや損害賠償を請求されるばかりでなく、権利侵害したことによる社会的信用喪失やブランドイメージ低下も招きかねません。
自社の権利が他社の製品によって侵害されると、自社の製品を独占的に販売できず、得られるはずであった収益を失います。
そのため、適切な侵害対応を行うことが重要になります。
他社から権利侵害の警告を受けた場合、その警告が妥当かどうかを検証します。検証の結果、警告が妥当である場合、侵害を回避したり、他社からライセンスを受けたりします。警告が不当である場合、製品の製造・販売の正当性を主張します。
他社の製品が自社の権利を侵害している可能性がある場合、権利侵害をしているかどうかを検証します。検証の結果、権利侵害の可能性が高いと判断した場合、他社に権利侵害の警告を出します。その回答次第では、他社の製品の製造・販売の差止めや損害賠償を請求します。
自社の製品を守り、他社の侵害を許しません。