大阪・関西万博公式キャラクター「ミャクミャク」の知的財産権による保護
4月に開幕した大阪・関西万博は、開催期間半分を過ぎ、連日盛況とのニュースが流れていますが、やはりこうした盛り上がりに便乗しようとする人もいるようで、公式キャラクター「ミャクミャク」によく似た「無許可グッズ」が、フリマアプリの「メルカリ」等で販売されている、とのニュースが、先日、流れていました。
そこで、「ミャクミャク」のキャラクターがどのように知的財産権で保護されているのか調べました。意匠権が上段2件で、商標権が下段3件です。


また、公益社団法人2025年日本国際博覧会協会(以下、協会)は、HPに「大阪・関西万博公式キャラクター二次創作ガイドライン」(下記URL)
https://www.expo2025.or.jp/wp/wp-content/themes/expo2025orjp_2022/assets/pdf/character/character_terms.pdf
を挙げて、「ミャクミャク」の取り扱いについて著作権を中心に説明しています。
協会は、ガイドラインで「皆様にニ次創作活動を楽しんでいただき、より一層、大阪・関西万博に関心を寄せていただきたいと考えています。」と謳っており「ミャクミャク」を拡散して欲しいと思っているようです。このため、著作権の権利行使について、比較的緩やかに考えているようで「営利目的」以外の拡散は自由にして欲しいようです。
今回の「無許可グッズ」について、意匠権での権利行使は「ぬいぐるみ」については、できそうですが、その他の物品については難しいでしょう。商標権では「マーク(図形)」だけで「立体商標」としての保護ではないため、「有形」のグッズへの権利行使は、難しいかもしれません(「類似」と主張できる可能性はあります)。
よって、最終的には、ガイドラインに沿った著作権での対応となるでしょう。
ガイドラインには、禁止行為として「二次創作物に関し…対価(費用相当額のみの場合も含みます。)を徴収し、または報酬を受けて自ら利用」する行為があるため、「無許可グッズ」の販売行為は、著作権に基づき協会から権利行使される可能性があります。
最終的に、協会が権利行使するか分かりませんが、やはり、こうした便乗行為は止めるべきでしょう。ガイドラインにあるように、「ミャクミャク」の二次創作活動を行いつつも拡散する行為に留めることで、大阪・関西万博を盛り上げていきましょう。
以上