チョコレート菓子「ポッキー」の立体商標が登録される
江崎グリコは、8月4日、自社の主力菓子製品である「ポッキー」の形状が立体商標として登録されたと発表しました。

登録番号 | 第6951539号 |
登録日 | 2025年7月25日 |
登録公報発行日 | 2025年8月4日 |
公開日 | 2024年3月22日 |
出願番号 | 商願2024-26132 |
出願日 | 2024年3月13日 |
存続期間満了日 | 2035年7月25日 |
指定商品 | チョコレート菓子 |
誰もが一度は食べたことがある、おなじみのポッキー
出展:江崎グリコHP https://www.glico.com/jp/newscenter/pressrelease/47146/
立体商標とは、商品の形状や店舗の外観など立体的形状を商標として登録して保護する制度のことをいいます。
一般的には、ペコちゃん人形やカーネル・サンダースの人形のような「立体広告物」が対象ですが、スーパーカブの形状や初代G-SHOCKの形状の「商品の形状自体」も登録されます。なお、チョコレート菓子では、「きのこの山」(第6031305号)と「たけのこの里」(第6419263号)が登録されています。
もっとも「商品等の形状のみ」の立体商標は、その形状に「識別力」がないと商標登録されないため、なかなか登録が認められません。今回の「ポッキー」も、江崎グリコが2023年に16~79歳の男女約1000人に実施した調査で約9割が商品の形を見ただけで「ポッキー」と認識した証拠等を特許庁に提出して、登録が認められたそうです。
先日、立体商標を調べる機会があったのですが、立体商標として登録された件数は約3000件で、このうち「商品等の形状のみ」の立体商標が約100件でした。
この件数は、私の調査前の感覚より多いなと感じる件数でした。
これは、立体商標の登録要件として、立体的形状が「指定商品との関係において…如何なる商品の具体的な形状を表したものであるかを特定することは困難」ということが、識別力を判断する要件とされた審判(平成10年審判第16136号)が存在することで、「誰が」製造販売しているかまでは、商標登録の際に求められないためだと思います。
また、立体商標として登録された事例を確認すると、識別されるマーク等を小さく立体的形状に入れることで識別力を出して、権利化しているものも多くありました。
自社商品等の形状が、特徴的であると思われている方は、立体商標制度を使って、自社商品等を半永久的に保護することも考えても良いと思います。