同じ商標について、保有している複数の商標権を1つにまとめることは可能か?

Q:
 同じ商標について複数の商標権を保有しています。この複数の商標権を1つにまとめることは可能でしょうか。

A:
 登録された商標について、指定商品・指定役務を追加することはできないため、既存の商標権を残す形で統合することはできません。
 しかし、複数の登録商標の指定商品・指定役務をまとめて新たな商標出願をし、それが登録された後、既存の登録商標の更新をしないことにより、結果的に複数の商標権を1つにまとめることが可能です。

 事業の拡大に伴い、自己が所有する商標権に対して、同じ商標で新たな指定商品を追加したい場合があります。
 2016年以前は、同一出願人の同一商標で、重複する指定商品が含まれる出願は拒絶されることがあったため、指定商品を追加したい場合、別途の権利として取得する必要がありました。
 2017年の商標審査基準改定により、同一出願人の同一商標は、指定商品等が完全一致する場合を除いて拒絶されないこととなりました。これにより、同一の商標について、既に商標権として取得している指定商品と、新たな指定商品をまとめて出願・登録することが可能となりました。
 このような経緯があるため、特に2016年以前に取得された商標権の中には、同じ商標について別々に取得された商標権が多数存在しています。

 同じ商標について別々に取得された商標権の中には、区分が重複する商標権も存在します。商標権の更新費用は区分数に応じて発生するため、同じ商標・同じ区分で複数の商標権が取得されている場合、更新費用を重複して納めていることになります。
 このように複数の商標権を1つにまとめることで、商標の管理が容易になるだけでなく、更新費用が削減できる場合もあります。

商標権は更新前に棚卸しを行うことが大切です。
 例えば、この登録商標は現在使用しているか、変更を加えて使用していないか、権利範囲は現在行っている商品・サービスをカバーできているか等、見直しや確認を行い、必要に応じて新たな出願をご検討ください。
 商標権の棚卸しは、例えば更新期限の約1年前までに、余裕を持って行うことをお勧めします。

お申し込み

以下のお申し込みフォームからお申し込みください
後日受講案内をお送りいたします

Contact

ご相談・お問い合わせは知財支援室まで

06-4796-9966
メールでのご相談はこちら

Osaka 大阪

06-4796-9966
〒530-0004
大阪市北区堂島浜1丁目2番1号
新ダイビル23階
Back to Top