公正取引委員会等が「知的財産…の適切な取引のための…指針」「契約書ひな形」公表

 今月は、公正取引委員会等が6月に公表した「指針」と「契約書ひな形」について紹介します。

出典:公正取引委員会HP(https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2026/jun/260624_chizaitorihiki.html

 公正取引委員会、中小企業庁及び特許庁は、中小・零細企業など、大手企業等との取引関係を行う企業が、自社の知的財産権等を適切に保護できるよう、上記「指針」と「契約書ひな形」を公表しました。

 現在、大手企業等と取引関係に入る際、安定的な売上を獲得するため、やむを得ず自社に不利な条件で、秘密保持契約等を結ぶ中小・零細企業が多くあります。私自身もベンチャー企業で法務担当をしていたため、このことは良く分かります。
 大手企業では、これまでも独占禁止法の定める「優越的地位の濫用」は認められていませんが、従来は、具体的な契約条項等が明確でなかったため、交渉力の差から十分な交渉ができないまま、大手企業が提示した条件で契約を締結していた中小企業等が多かったと思います。
 これから、中小企業等は、この「指針」や「契約ひな形」を参考にして、できるだけ自社の知的財産権等を保護すべく、不利な契約を結ばないようにすべきだと思います。

 なお、「契約書ひな形」には「秘密保持契約」「共同開発契約」「開発委託契約」「製造委託契約」の4つの契約書が準備されています。
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2026/jun/260624_chizaitorihiki3.pdf

 各契約書には留意点なども記載されているため、ぜひ参考にしていただければと思います。
 また、「優越的地位の濫用」が認められると、公正取引委員会による排除措置命令や課徴金納付命令の対象となります。法令遵守を重視する近年の企業経営においては、こうした公官庁による命令も無視できないため、中小企業等の担当者は、契約内容に「優越的地位の濫用」に該当するおそれがあると考えられる条項があれば、見直しを求めることも、検討すべきでしょう。

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