生成AI関連発明を特許出願する際のポイント
「生成AI」という言葉を目にする機会が増えました。特許出願においても同様で、生成AI関連発明の相談、出願が急増しています。
生成AI関連発明の相談として多いのは、「生成AIを用いたアイデアがあるが、特許になるか」、「どのような観点で特許出願するのがよいか」といったものです。
生成AIそのものは既に広く知られており、生成AIの用途、適用分野も多岐にわたっています。さらに、生成AIを用いて何かをする、生成AIを用いると何かが可能になる、といったことも企業や個人のホームページ、SNS等で広く拡散しています。
このような状況の中で、生成AI関連発明を特許にするにはどのようにしたらよいのでしょうか。
一番大切なことは、「生成AIを使用した技術的解決手段」として生成AI関連発明を捉えることです。
技術的解決手段である以上、単に生成AIを使用して処理したというだけでは不十分であり、何らかの技術課題を解決するために、例えばセンサ、入力装置、演算処理装置、ユーザ端末、制御対象装置、サーバ等を相互に連携させ、その連携の中で生成AIによる処理を実行することで、従来の手段では奏し得なかった一定の効果を奏することができます。
生成AI関連発明を「生成AIを使用した技術的解決手段」と捉えて出願する際、技術課題の設定がポイントになります。
言い換えると、生成AIを上述した連携の中で機能させることで何がよいのかを具体的に検討し、その裏返しを技術課題として設定します。「何がよいのか」を検討する際、表面的に検討してしまうと、例えば処理速度や処理精度の向上とか、ユーザの手間削減といったありきたりなことで留まってしまいます。
しかし、その奥を深く掘り、生成AIを用いて技術的に改善したのは具体的にどこか、それがどのように改善したのか、を検討していきます。
例を挙げると、生成AIがある特定の工程で推論を行っていることが処理速度向上の要因であったり、ある特定のセンサとだけ連携させていることが処理精度向上の要因であったりすることがあります。
ここを見いだすことができれば、技術課題にも特異性を持たせることができ、その技術課題を解決できるように、上述した相互連携の構成と併せて生成AIを技術的解決手段(=クレーム)に登場させることで、広く知られた従来のものとの差別化が可能になります。
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