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北京市高級人民法院は、中国における「無印良品」の商標権をめぐる訴訟で、中国企業(北京棉田纺织品有限公司)を提訴していた「無印良品」を展開する良品計画に対し、62万6千元(約1千万円)の支払いを命じた。
これにより、良品計画の敗訴が確定した。

良品計画は、1999年に商標局に「無印良品」の商標登録を出願。
第3、16、20、21、25、26、35、41類については出願をしていたものの、24類については商標登録出願を提出しておらず、それが今回の敗訴に繋がった。
中国は先願主義を採用しているため、中国における商標問題に企業がしっかりと取り組む必要性がある。