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 特許庁は、商標早期審査/早期審理のガイドラインの修正を行ったことを公表した。
 修正されたガイドラインでは、マドリッド協定議定書による国際登録の基礎出願とする出願や、類似商品・役務審査基準等に掲載している商品・役務のみを指定している出願にも、早期審査・審理の対象が拡大されている。

 修正されたガイドラインはこちら→「商標早期審査・早期審理ガイドライン」


経済産業省 特許庁
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/souki/shkouhou.htm