2023年9月27日、特許庁は、意匠の新規性喪失の例外規定の適用の適用手続きが緩和されると発表した。
不正競争防止法等一部改正法に基づき、公布日(2023年6月14日)から9ヶ月以内の政令で定められた施行日以降の出願について、意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して公開された意匠については、最先の公開の日のいずれかの公開行為について証明することで、その日以後に公開した同一又は類似の意匠についても、新規性喪失の例外規定の適用が受けられるようになる。
特許庁:
https://www.jpo.go.jp/system/design/shutugan/tetuzuki/ishou-reigai-tetsuduki/index.html