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2016年12月30日に可決した専利法(特許法)の一部改正が、2017年5月1日より施行された。 この改正で、グレースピリオドに係る要件が緩和されたことで、出願前に公開された発明に対する特許法の保護範囲が拡大される。
今回の改正ポイントは、以下のとおり。
1.グレースピリオドの延長 2.新規性喪失の例外規定の適用事由の緩和 3.グレースピリオドの主張を、出願と同時に行わなければならないとする規定の削除
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