中国国家知識財産権局は、社会的負担の軽減と知的財産保護の促進を目的として一部の庁費用減免等を発表、2018 年 8 月 1 日から適用した。
主な変更点は下記のとおり。
・特許登録料、公告印刷料、登録事項変更料、PCTにおける転送料の請求を廃止
・特許料の減額弁法の関連条件を満たす特許出願人又は特許権者に対し、特許年金の減額期限を6年以内から10年以内に延長
・実体審査段階に入った特許出願に対し、第一次審査意見通知書の応答期間満了前(応答意見を出した場合を除く)に自発的に撤回申請をした場合、50%の実体審査料金の払戻申請が可能