2020年4月1日より、「特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う意匠登録令の規定の整備及び経過措置に関する政令」が施行された。
今回施行される愛用は以下の通り。
(1)画像の意匠についての保護の拡張
(物品に記録・表示されない画像についても保護)
(2)建築物の意匠についての保護
(土地に定着した建物又は土木構造物等を保護)
(3)内装の意匠の保護
(複数の物品、建築物又は画像から構成される内装を保護)
(4)組物の意匠の拡充
(組物の意匠として登録を受けられる物品の要件を緩和。また、組物についても部分意匠を認める)
(5)関連意匠制度の拡充
(基礎意匠の出願日から10年間に亘って関連意匠の出願が可能に。関連意匠にのみ類似する意匠の登録が可能に)
(6)存続期間の延長
(存続期間を出願日から25年間に)
(7)間接侵害の対象の拡大
(専用品に限らず、多機能の構成部品も取り締れるように、取締り要件を緩和)
なお今回、「意匠審査基準」「意匠法施行規則別表第一・別表第二」及び「意匠登録出願の願書及び図面の記載の手引き」についても、あわせて改訂がなされている。
(a)「審査基準」(改正法施行後)
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/design/shinsa_kijun/index.html
(b)「意匠法施行規則別表第一・別表第二」(改正法施行後)
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/design/ishou_kisoku_betuhyo.html
(c)「意匠登録出願の願書及び図面の記載の手引き」(改正法施行後) https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/design/document/h23_zumen_guideline/zumen_tebiki.pdf