2020年12月28日、特許庁は、「押印を求める手続の見直し等のための経済産業省関係省令の一部を改正する省令」が公布・施行されたことを受け、同日以降に庁に提出する書面において、一部の手続を除き押印が不要となる旨を通知した。
偽造による被害が大きいと考えられる手続については、引き続き押印が必要となる一方、690種類の書面について、押印が不要となった。
特許庁
https://www.jpo.go.jp/system/process/shutugan/madoguchi/info/oin-minaoshi.html