2021年3月2日、経済産業省は「特許法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されたと公表した。
今国会に提出され、2021年度内にも施行される。
今回の改正案で、特許料などの事前支払が口座振込やクレジットカードでも可能になるほか、特許の有効性などを争う審判の口頭審理をweb会議で実施できるようになる。
また、商標権の侵害があれば、個人輸入の場合でも税関などで没収できるようになり、個人使用が目的であっても販売元の海外事業者を取り締まれるようになる。
経済産業省
https://www.meti.go.jp/press/2020/03/20210302003/20210302003.html