2021年9月14日、第204回通常国会において、「特許法等の一部を改正する法律」が成立した。
今後、デジタル化に対応し、手続等の整備が進められる。
主な決定事項は以下の通り。
・新型コロナウイルスの感染拡大に対応したデジタル化等の手続の整備
・デジタル化等の進展に伴う企業行動の変化に対応した権利保護の見直し
・訴訟手続や料金体系の見直し等、知的財産制度の基盤の強化
施行期日は令和3年10月1日~令和4年4月1日。
経済産業省
https://www.meti.go.jp/press/2021/09/20210914001/20210914001.html