特許庁は、2022年9月26日より、行政手続きの利便性向上への対応として委任状原本の写しについても、代理権を証明する書面として取り扱うと発表した。
9月26日の公布日以降、委任状の原本に加え、委任状の写しの提出により、代理権の証明が可能になる。
なお、電子データを原本とする委任状については、施行日前に作成された委任状であっても、施行日以降はその写しの提出が認められる。
特許庁:
https://www.jpo.go.jp/system/process/shutugan/madoguchi/info/dairiken_shomei.html