2024年5月20日、ロシアで知的財産権の取引に関する新たな手続きを定めた、大統領令第430号が発効された。
今後、非友好国・地域の法人・自然人がロシア国内に有する知的財産の譲渡に関する取引は、外国投資管理政府委員会の承認が必要になる。
但し、1,500万ルーブル(約2,550万円)以下の取引や、科学、文芸、音楽、放送等に関するものは対象外となる。
*非友好国・地域…ロシア政府、ロシアの個人及び法人に対して非友好的行為を行う国・地域
日本貿易振興機構(JETRO):
https://www.jetro.go.jp/biznews/2024/06/d769b0edf9c7c349.html