ブラジル特許庁(INPI)は、ブラジルへのPCT出願の国内移行手続での審査に、INPIが国際調査機関(ISA)及び国際予備審査機関(IPEA)として認める特許庁による調査結果を使用することを規定した。
また、INPIがこの調査結果に対する補足的な調査を行わないことも規定している。
決議第193/2017号第3条によると、INPIが認める特許庁により調査された国際出願が、ブラジルに国内移行された特許出願については、一部の出願を除き、INPIが作成する調査報告書の代わりに、それらの特許庁が国際調査機関(ISA)または国際予備審査機関(IPEA)として発行した調査報告書を審査において使用する。
第3条1項では、INPIがその他の補足的な調査を行わないことも規定している。