2016.11.10.【アルゼンチン】/他国の特許付与情報に基づく審査促進が可能に

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アルゼンチン特許商標庁(ARPTO)より、規則P-56/2016が発行された。
施行日は2016年10月15日。

当該規則の下では、特許出願が以下の条件を満たすと、特許要件を満たしているとみなされる:

(1)2016年10月15日までに実体審査が開始されておらず、
(2)外国の特許庁で実体的な審査が行われ、特許が付与された発明と同一の発明である

当該規則の適用を受けるために、出願人は自発的に規則の適用申請を提出することができる。この場合、ARPTOは、当該申請の提出から60日以内に決定書、あるいは、対応外国特許の登録クレームの範囲と一致するようにクレーム補正することを求める庁通知(応答期間90日)を発行する。

当該規則の適用を受けるために必要な提出物:

  1. 外国特許の写しの提出

  2. 外国特許において認可されたクレームの翻訳

  3. 対応外国特許と一致し、かつ、国内の形式要件を満たすようなクレームへの自発補正書