特許庁は、2023年5月1日よりアメリカの意匠手数料を改定すると発表した。
■国際出願時(単位:スイスフラン)
通常:941
小規模事業体:377
極小規模事業体:188
■保護付与時
通常:683
小規模事業体:273
極小規模事業体:137
*国際登録日が2018年1月16日から2020年10月1日までの場合
通常:662
小規模事業体:331
極小規模事業体:166
*国際登録日が2020年10月2日から2023年4月30日までの場合
通常:718
小規模事業体:3591
極小規模事業体:179
特許庁:
https://www.jpo.go.jp/system/design/hague/tesuryo/index.html