2024年7月31日、中小企業庁は、納品物について第三者との間で生じた知財権上の紛争の解決責任を、受注側である中小企業に転嫁できる可能性のある契約が締結されている事案を確認したと発表した。
これに伴い中小企業庁は、知的財産取引の適正化を図るため、現行のガイドラインおよび契約書ひな形を改正し、パブリックコメントの募集を開始した。
経済産業省:
https://www.meti.go.jp/press/2024/07/20240731001/20240731001.html
e-Govパブリックコメント:
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/1050