平成30年2月27日に閣議決定された「不正競争防止法等の一部を改正する法律案」が、平成30年5月23日に可決・成立した。
本法律は、平成30年5月30日公布、改正特許法第30条の規定については、平成30年6月9日より施行される。
本改正により、新規性喪失の例外期間は6か月から1年に延長されることとなった。
なお、実用新案法についても、考案の新規性喪失の例外期間が6か月から1年に延長される。
特許庁
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/hatumei_reigai_encho.htm