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国家知識産権局は、中国政府が新型コロナウイルスによる肺炎の影響を受け、法定の春節休暇を2020年2月2日(日)まで延期したことを受け、春節休暇中に手続期限日を迎える場合、手続期限を春節休暇期間の翌日とすることを決定した。
これにより、春節休暇期間である1月24日~2月2日の間に手続期限日を迎える場合、その手続期限日は、2月3日(月)まで延期される。
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