台湾の立法院院会は、2016年12月30日、専利法(特許法)の一部改正を可決した。
改正法では、特許及び実用新案のグレースピリオド期間が、台湾出願の出願日前6カ月から12カ月に改められている。
また、特許、実用新案及び意匠について、新規性喪失の例外規定を適用できる態様を、出願人の意図による公開、出願人の意に反する公開のいずれでも主張することができるようにしている。
新規性喪失の例外規定の適用を受けるための申請を、出願時にしなくてはならない、とする手続要件は削除されている。
なお、本改正の施行日は未定である。