2016.1.26に商標審査基準の全面改訂案が特許庁HPにて公表された。
意見提出の締切日は2016.2.24である。
今回の改訂案は、
商標法4条1項各号を中心とした改訂内容となっており、
1.各法文の趣旨の明確化、
2.法文上の語句についての解釈の明確化、
3.類否判断等の各種判断基準の明確化、
4.裁判例を参考にした例示の追加・修正等
が図られている。
4条1項11号関係では、出願人と引用商標権者に支配関係があり、かつ、引用商標権者が出願に係る商標が登録を受けることについて了承している場合は、本号に該当しないとの取扱いが明記されている点が注目される。
4条1項以外に、5条、6条、7条、7条の2、8条等の審査基準の部分も改訂されている。
日本国特許庁
http://www.jpo.go.jp/iken/170126_shohyo_kizyunkaitei.htm