2021年9月9日、ベトナム国家知的財産庁は、すべての知的財産事項に関する知的財産権の手続について期限を延長する通知を公表した。
詳細は以下の通り。
・知的財産案件に関する全ての手続(優先権主張、補足資料提出、拒絶理由等決定・通知への応答、年金、更新料等の支払、不服申立等)に関し、2021年6月30日~2021年10月31日に期限が該当するものは、2021年11月30日まで自動延長
・出願人がCOVID-19の影響を受け、権利・義務を行使できない場合は、客観的な障害や不可抗力の事象に関する規定の適用を受け、救済措置の申請が可能